ご相談の流れ

会津商店

必要書類と手続きについて

抹消手続き代行は無料です。手続きに必要な書類をご用意ください。
抹消手続きには当店に必要書類到着後10日ほどの猶予をいただいておりますのでお早めに必要書類をご郵送ください。還付金が変わる可能性もあります。

1、乗用車の場合

必要書類は以下です。

  • 車検証原本
  • 依頼された方の免許証のコピー
  • ナンバープレート (前後2枚。)
  • 車検証記載の所有者の印鑑証明1通 (発行から3ヶ月以内のもの)
  • 印鑑証明書と同一の実印
  • 自賠責保険の原本 (車検が1か月半以上残っている場合)
  • リサイクル券 (無くても可)

■車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は・・・

上記の書類に加えて以下の2点をご用意ください。

  • 住民票 (1回だけ引越しをされている方)
  • 戸籍の附票 (2回以上引越しをされている方)
    (戸籍の附票に直前の住所が記載されていない場合は住民票と戸籍の附票の2つが必要になります)
    (戸籍の附票は本籍地の役所で発行されます。郵送で取り寄せ可能です)

結婚等で苗字が変わった場合は、戸籍抄本等で変更が確認できる書類が必要です。
(戸籍抄本は本籍地の役所・郵送可)

2、軽自動車の場合

軽自動車の場合は、所有者の認印で大丈夫です。印鑑証明書や実印は必要ありません。
必要書類は以下です。

  • 車検証原本
  • 依頼された方の免許証のコピー
  • ナンバープレート (前後2枚)
  • 車検証と同一の認め印
  • 自賠責保険の原本 (車検が1か月半以上残っている場合)
  • リサイクル券 (無くても可)

軽自動車の場合
※引越し等で住所が変わったり、所有者が亡くなったなどの場合でも上記の書類のみで手続きできます。

3、所有者がディラーや信販会社の場合

乗用車も軽自動車も手順は同じです。

必要書類は以下です。

  • 車検証のコピー
  • 使用者の委任状(実印を押す)
  • 印鑑証明書
  • 身分証(免許証など)のコピー
  • 今年度の自動車納税証明書
  • ローン完済証明

上記の書類を、ディーラー・信販会社に郵送すると、所有者の『委任状』『譲渡証』『印鑑証明書』が送られてきます。(信販会社等により必要書類が違う場合がありますので、一度連絡することを推奨します。)
ナンバーと車検証と上記3つの書類で手続きできます。
※必要書類が揃わない場合は、事前にご相談ください。

このほかに、【所有者が亡くなっている】・【所有者の印鑑証明書が取れない】ような場合でもお気軽にご相談ください。

4、各種書式のダウンロード

下記より、各種書式をダウンロードしていただけます。
選択した書式がPDFファイルで開きますので、そのまま印刷してご利用ください。

各種書式は以下よりダウンロードできます。
委任状(PDFデータ)
譲渡証明書(PDFデータ)
申請依頼書(PDFデータ)

ご相談の流れ

一言で廃車、といっても、実際はどうすれば廃車できるのでしょうか?インターネットを見渡してみると、廃車の方法な どがいろいと記事になっていますが、やはり結局は、面倒な手続きばかり。

そんなときは会津商店にご連絡下さい。お車の引取りから廃車手続き、ましてや買い 取れるパーツがあれば即時買い取りも致します。簡単で楽々。

時間を大切にしたい方には最適な方法ですね。

廃車手続き

まず、廃車(抹消登録)の手続きには、2種類あります。 (下記参照)

第15条の抹消登録(永久抹消) ・ 事故や解体等、自動車として使用できなくなったときに行う抹消登録。再使用不可。
第16条の抹消登録(一時抹消) ・ 長期出張等で使用を一時的に中止しようという場合に行う抹消登録。譲渡や再使用が可能。

必要書類

  • 自動車検査証
  • ナンバープレート(2枚)
  • 解体証明書等(解体時に受け取ります。第15条の抹消登録時のみ必要)
  • 3ヶ月以内に発行された所有者の印鑑証明書
  • 委任状(旧所有者本人が手続きする場合には不要。その場合は実印持参)
  • 申請書(OCRシート)

第16条抹消登録の手続きが終了すると、抹消登録証明書が交付されます。再び自動車を使用するために新規登録を行う ときや、抹消登録されたまま他人に譲渡する場合に必要になります。抹消登録証明書は紛失しても再発行されないので、大事に保管しましょう。なお、第15条 抹消登録をしても抹消登録証明書は交付されません。自賠責保険などの解約や、別の自動車を同じ場所に駐車するための車庫証明の申請等で抹消したことを証明 するものが必要な場合は、登録事項等証明書の交付を請求しましょう。

注意点

ローンで買った場合等で所有者がディーラー等になっている場合(所有権留保)は、法律上、その車は自分のものではないため、そのままでは抹消登録ができません。抹消登録したい場合はディーラー等に問い合わせましょう。

その他、どんなことでも、一度ご相談下さい。親切・丁寧にお答えいたします。

お電話でのお問合せは・・・03-3679-4590まで。
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